プランコート林寺Ⅰ(生活介護)を利用するには、受給者証をお持ちので、障害支援区分3以上の方(50歳以上は区分2)が対象となります。
2.面談・利用申し込み・アセスメント
利用者様およびご家族様等との面談をさせて頂き、
利用に関する希望等を確認させて頂きます。
その際、「施設利用申込書」などの書類にご記入して頂きます。
利用に必要となる下記の書類のご用意をお願い致します。
・各種保険証(該当する保険証)
・障害者手帳
・受給者証
・健康診断書(3ヶ月以内のもの)
※診断して頂く内容につきましては、詳細をお伝えさせて頂きます。
3.契約締結
「利用契約書」「重要事項説明書」「個別支援計画」等の内容について、ご説明をさせて頂きます。
※印鑑(認印)が必要となりますので、ご持参下さい
4.契約開始
契約し、サービスを利用したら、サービスに係る経費の原則1割を利用者が負担します。ただし、利用者の所得に応じて負担上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています。
多くの方がサービスの利用費については、自己負担0円でご利用頂けます。
障害福祉サービスの支給決定を受けた方(以下「支給決定障害者等」という。)は、所得等の状況に応じて負担上限月額が設けられます。
支給決定障害者等は、当該負担上限月額を越えて利用者負担を支払う必要がないこととなっています。
これにより、多くの方がサービスの利用費については、自己負担0円でご利用頂けます。
なお、これに含まれないものとして、食費など日常生活上の諸費用は、実費での負担となります。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
18歳以上で障害者手帳をお持ちで、障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方。生活介護は区分3以上必要です(50歳以上は区分2から)
STEP.01相談
市や相談支援事業所でサービス利用等の相談をします。
STEP.02申請書類等の提出
市へ支給申請をします。
STEP.03サービス等利用計画案作成依頼
相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成依頼をします。
STEP.04認定調査
調査員が訪問し、本人や家族への面接等を行う、聞き取り調査を行います。
STEP.05区分認定
障害福祉サービスを受けるための要件や、支給量、期間を定めるための基準となります。
STEP.06支給決定、受給者証交付
障害支援区分や介護する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量が決まります。決定内容は通知書により通知され、受給者証が交付されます。
STEP.07サービスの利用開始
利用する事業所に受給者証を提示し、契約をすると、サービスが受けられます。
※サービスを利用したら、サービスに係る経費の原則1割を利用者が負担します。ただし、利用者の所得に応じて負担上限が決められており、負担が重くなりすぎないようになっています